平成28年4月1日に農業委員会等に関する法律が改正され、農業委員会は、「農地等の利用の最適化の推進」が最も重要な必須業務として位置付けられました。
農地等の利用の推進とは、
1.遊休農地の発生防止・解消
2.担い手への農地利用の集積・集約化
3.新規参入の促進
であり、これらが一体的に進んでいくよう、指針を改正しました。
平成28年4月1日に農業委員会等に関する法律が改正され、農業委員会は、「農地等の利用の最適化の推進」が最も重要な必須業務として位置付けられました。
農地等の利用の推進とは、
1.遊休農地の発生防止・解消
2.担い手への農地利用の集積・集約化
3.新規参入の促進
であり、これらが一体的に進んでいくよう、指針を改正しました。