特定小型原動機付自転車(電動キックボード)への標識の取り付けが必要です
道路交通法の改正により、軽自動車税(種別割)に特定小型原動機付自転車の区分が創設されます。それに伴い、令和5年7月3日より特定小型原動機付自転車の標識を交付します。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち外部電源による電気を原動力とするものであり、以下の基準をすべて満たすものを対象としています。
特定小型原動機付自転車の基準
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機が用いられていること。
・時速20キロメートルを越える速度を出すことができないこと。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること。
・最高速度表示灯が備えられていること。
・車体の長さが1.9メートル以下、幅が0.6メートル以下のもの
また、16歳以上から運転可能となり、ヘルメットの着用が努力義務とされています。
詳しくは、下記のURLよりご確認ください。
警視庁 特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に関する交通ルールについて
・https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html<外部リンク>(外部サイト)
国土交通省 特定小型原動機付自転車について
・https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html<外部リンク>(外部サイト)
税率(税額)
2,000円
標識交付申請について
小国町内の住所を定地場として登録する場合は、役場税務課までお越しください。
新たに標識を取得する際に必要なもの
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/ 158KB]
・車両の情報(長さ、幅、最高速度、車名、車体番号、型式等)が確認できるもの。
・身分証明書
廃車する際に必要なもの
・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/145KB]
・ナンバープレート(紛失している場合には、弁償金として300円納めていただきます。)
・身分証明書
その他
これから特定小型原動機付自転車を購入する方、乗る方はこちらをご確認ください。
・特定小型電動機付自転車ってなに? [PDFファイル/1008KB]
・ルールを守って電動キックボードに乗ろう [PDFファイル/1.27MB]