長井市では、建設業の働き方改革を推進するため「長井市週休2日確保工事実施要領」を制定し、令和6年度から週休2日確保工事の推進に取り組んでいますが、令和8年11月1日施行で実施要領を改正いたしました。
〇主な変更点
1.「長井市営繕工事における週休2日確保工事実施要領」を廃止し、「長井市週休2日確保工事実施要領」に一本化しました。
2.工事費の積算について、国土交通省が令和8年4月から、山形県が令和8年10月から、それぞれ週休2日の取得に要する費用計上を廃止したことに合わせ、長井市においても、令和8年11月から当初積算及び変更積算における週休2日確保に係る補正を廃止します。
〇以下の点については改正後も変更ありません。
1.週休2日確保工事により発注することを原則としていますが、災害復旧工事等の除外規定は改正後も変更ありません。(第3条第1項)
2.山形県においては「受注者希望型」が廃止されましたが、長井市においては廃止していません。(第3条第2項)
3.発注者指定型の工事を落札した受注者は、工事打合せ簿等により施行開始日を発注者へ報告するとともに、週休2日を確保することが確認できる工程表等の資料を作成し発注者へ提出してください。(第4条第2項)
4.受注者希望型の工事を落札した受注者は、契約締結後、施行計画書の提出前に週休2日確保工事を実施するか否かを発注者と協議してください。また、週休2日確保工事を実施する場合は、工事打合せ簿等により施行開始日を発注者へ報告するとともに、週休2日を確保することが確認できる工程表等の資料を作成し発注者へ提出してください。(第5条第3項)
5.週休2日確保工事に取り組んでいる旨を工事名標示板に明示してください。(第4条第3項)
6.週休2日確保工事が完成した時は、週休2日確保工事の達成状況が確認できる書類を作成し発注者へ提出してください。(第4条第9項)