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山形県飯豊町/ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

この法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に国から補償金が支給されます。

補償金制度に関する詳細や申請様式は次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
ハンセン病に関する情報ページこのリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 

 


<補償金の相談窓口>

請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口にご連絡ください。

厚生労働省 補償金相談窓口

電話番号:03-3595-2262

受付時間:10:00~16:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

宛  先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
     厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

メールアドレス: hoshoukin [アットマーク]mhlw.go.jp
※ [アットマーク]は@に置き換えて送信してください。